HOME > 商品案内 > コンサルタント部門 > 環境アセスメント
商品案内

環境アセスメント

環境アセスメント(環境影響評価)とは、道路建設、発電所建設、ごみ焼却場建設などの事業を行うもの(事業者)が、事業の実施に先立って事業が環境に及ぼす影響を自らが調査、予測・評価を行い、その結果に基づいて環境保全措置を検討することなどにより、環境保全上より好ましい事業計画とする仕組みです。

環境アセスメントの種類

原子力発電所、高速道路、新幹線鉄道をはじめとした大規模な事業は、環境影響評価法(アセス法)に基づいた環境アセスメント(法アセス)の対象となります。次いで規模の大きい事業は、都道府県や政令市の環境影響評価条例(アセス条例)に基づいた環境アセスメント(条例アセス)の対象となります。また、アセス法やアセス条例の対象とはならない規模の施設であっても、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で設置の際に届出が義務つけられている廃棄物処理施設は、簡略化された環境アセスントである「生活環境影響調査」(廃掃法アセス)の対象となります。

環境影響評価法の対象となる事業では、その事業を管轄する大臣(主務大臣)が定める内容の調査を実施します。
また、都道府県等の環境影響評価条例の対象事業は、各都道府県等が個別に定める技術指針に従って調査等を実施します。
都道府県等によっては、環境アセスメントの対象となる事業種と、調査を実施すべき環境項目に差があるので注意が必要です。

環境アセスメントの手続き

自治体の条例アセスの場合には、環境アセスメントの手続き開始から事業の着手(工事の開始)まで、おおむね2年半(1年間の現地調査を実施する場合)の期間が必要です。
騒音・振動、景観等は1~2回の調査で現状把握ができるため比較的短期間で現地調査がすみますが、大気汚染、動物・植物・生態系等は1年間にわたり現地調査を実施する必要があります。
実施しようとする事業が条例アセスの対象となる可能性がある場合には、十分な余裕を持って(建設工事開始の2年6ヶ月以上前)に自治体の環境部局又は弊社相談窓口への相談をおすすめします。環境影響評価法の対象となるような場合には、さらに時間が必要ですので、十分に余裕を持ってご相談下さい。

[方法書(実施計画書)]
事業の概要や環境アセスメントを実施する環境項目(大気汚染、騒音・振動、水質汚濁等)、や現地調査の方法、及び予測・評価の方法を記載した図書

[準備書(評価書案)]
環境アセスメントの結果(調査結果、予測・評価結果)や環境保全のための措置等を記載した図書。
縦覧等の方法で住民に公開され、住民から環境保全上の意見を収集します。

[評価書]
知事の意見を勘案して、準備書の内容に検討を加えた図書。この図書を公示・縦覧するまでは、事業を開始することはできません。

[環境アセスメントの実施]

・調査
事業を実施する地域の周辺の環境(大気、水質、生態系等)の状況や、予測、評価を行うために必要となる自然条件(気象等)や社会条件(交通、土地利用等)に関する情報を調査します。その方法は、既存資料の収集や現地調査等によります。

・予測
事業の実施により、環境の状況がどのように変化するかを予測します。予測には、コンピューター等で数値計算する方法、模型を使って実験する方法、既存の事例から推定する方法等が用いられます。

・評価
 予測された環境の状況が、生活環境、自然環境、歴史的・文化的環境、環境負荷の面において支障を及ぼすものでないこと、さらに環境への影響を最小限にとどめるよう環境保全について配慮されていること、を確認し評価します。評価の結果、必要がある場合には、追加の環境保全措置の検討等を行います。

・事後調査
 対象事業の実施が環境に及ぼす影響を把握するために事後調査を行います。結果は、知事に報告され、知事は事業者に環境の保全について必要な措置を求めることができます。

[審査会(環境影響評価審査会)]
学識経験者により構成され、科学的・客観的な立場から方法書、準備書等について環境保全上の見地からの審査を行い、知事に意見を述べる機関です。

我が社の環境アセスメントの特徴

  • 計画施設の基本設計と環境アセスメントを一括受注します。そのため、環境アセスメントでの検討内容を円滑に事業計画に反映できます。
  • 環境アセスメントを専門とするスタッフによる事前相談は無料です。
  • 事業者の環境アセスメント担当者に対する教育を実施します。
帝人エコ・サイエンス株式会社に関するお問い合わせはこちら
  • TEL:03-5440-4301
  • お問い合わせフォーム