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土壌汚染調査

我が国における土壌汚染問題

我が国における土壌汚染問題は、古くは明治10年代~の渡良瀬川流域「足尾銅山鉱毒事件(銅汚染)」や、昭和40年代の神通川流域「イタイイタイ病(カドミウム汚染)」など、主に農用地汚染の顕在化から始まりました。 一方、市街地においては、高度経済成長において工業化が進んだ時代より少しずつ顕在化し、昭和50年代に発生した東京都六価クロム鉱滓事件を皮切りに、1980年代以降は有機塩素系化合物による地下水汚染が各地で発覚するなど、深刻化しています。
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土壌汚染対策法の施行

このような背景を受け、2003年2月15日に「土壌汚染対策法」が施行されました。法の目的は以下の2点です。
土壌汚染対策法の具体内容はこちら

土壌汚染対策法の目的 (1) 適時適切に土壌汚染の状況を把握する
(2) 人の健康被害の防止

(1) の「適時適切」の部分で、土壌汚染状況調査を行わなければならない一定の契機が設けられ、この経緯に該当する場合、土地の所有者等は調査義務を負うこととなりました。 また、(2) 「健康被害の防止」の部分で、調査により土壌汚染が確認された場合は、対策・管理を行うと共に、指定区域として公示し、その土地の形質変更(掘削等)が制限されることとなりました。
しかしながら、「法の契機に該当する調査件数が少なく、企業等により自主的に実施される調査件数が圧倒的」であったり、「汚染土壌の不適正処理が発生」するなどの実態が認められたため、2009年4月24日に同法が改正され、2010年4月1日付けで改正法が施行されています。

土壌汚染対策法の主な改正点 A 調査契機の拡大による土壌汚染の適時把握の強化
B 汚染土壌の搬出の抑制
C 汚染土壌処理規制による適正管理

上記のうち、A.については、今回の法改正の中で重要な改正点の一つであり、
一定規模(3,000m2)以上の土地の形質変更を行う際、調査の義務が発生する可能性 が生じました。
土地の造成や建物の解体・建設等を行う際には十分に留意する必要があります。

※「土地の形質変更」とは・・・土地の形状を変更する行為全般をいい、切土・盛土の別を問わない。

帝人エコ・サイエンスが提供するソリューション

法の手順に従った調査・分析はすべて対応可能です。
その他、対策計画の検討のための詳細調査、調査結果の評価、対策手法の検討、関係者(企業内、行政など)との協議補助など、広範に亘り、土壌汚染問題の解決に向けたソリューションを提供致します。
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土壌汚染問題の対応のステップ

土壌汚染とは

市街地における土壌汚染とは、工場・事業場・研究施設などで使用された特定有害物質※やこれを含む排水又は廃棄物などが地盤面より浸透し、土壌に蓄積された状態を指します。
また、盛土や埋立に用いた土壌が既に汚染されていたケースも散見され、不動産運用の面において、大きな障害(リスク)となることがあります。

土壌汚染の特徴として、
 ・水や大気の汚染と比べ、自浄作用が働きにくく、長期に亘り残存する
 ・地下で発生しているため目に見えず、発見が難しい
 ・地下水に汚染物質が到達すると、拡散し、敷地外へ影響を及ぼす可能性がある
などが挙げられ、汚染の実態の適時把握、適切な対策が肝要となります。

※特定有害物質:土壌汚染対策法のなかで規定されている有害物質25物質を指します。 これらの物質以外においても、ダイオキシン類や油類など、他法令・自治体条例・ガイドライン等で規制或いは適正管理が求められる物質があります。

土壌汚染対策法

土壌汚染対策法の目的

2003年2月15日に「土壌汚染対策法」が施行されています。法の目的は以下の2点です。

土壌汚染対策法の目的 (1) 適時適切に土壌汚染の状況を把握する
(2) 人の健康被害の防止
土壌汚染対策法の仕組み

「土壌汚染対策法」は2010年4月1日に改正施行されていますが、それまでの法の仕組みは下図のようになります。

旧法では2つの調査契機が設けられていました。
ひとつは水質汚濁防止法などの規定により既に地方自治体に届出ている「有害物質使用特定施設」を廃止する時。もうひとつは、都道府県知事が「土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがある」と認めた時の調査命令です。 また、地方自治体の条例などで、上乗せ的に調査の契機が設けられる(一定規模以上の土地の改変時など)などがありました。
法の施行から5年程度経過し、世間一般で行われている土壌汚染調査の実態が明らかになりました。この実態調査の結果、法や条例に基づく調査件数は、企業が自主管理的に実施する調査件数と比べ圧倒的に少ないことがわかりました。

法改正までの経緯

法や条例の契機に当てはまらない自主調査件数が増加した中、一部において汚染された土壌の不適正な取扱い(不法投棄などを含む汚染土壌の移動)事例が明らかになりました。 このため、汚染土壌の不適正処理を是正するべく、2010年4月1日に法律が改正施行され、主に以下の事項が追加・改正されました。

 A.調査契機の拡大による土壌汚染の適時把握の強化
  ⇒ 建設残土が大量に発生する大規模工事(形質変更)の際に調査契機を新設
 B.汚染土壌の搬出の抑制 ⇒ 対策(措置)を行うべき土地/行わなくても良い土地 の区分
  ⇒ 「掘削除去」措置以外を選択するよう指導
 C.汚染土壌の運搬・処理規制による適正管理
  ⇒ 搬出の規制、汚染土管理票使用の義務化、処理業・運搬業の許可制度の新設

その他の改正土壌汚染対策法の主な改正点

 ○地歴調査の厳密化
  ⇒ 製造工程、使用原材料、保管物質、埋設/投棄、地盤高変遷、自然由来等
 ○規制対象区域の区分
  ⇒ 人の健康被害のおそれに応じ、規制の対象となる区域を明確に区分
  〔要措置区域〕・・・・・・・措置を講じなければならない区域
  〔形質変更時要届出区域〕・・形質変更時に届出が必要な区域
 ○「指示措置」制度の導入
  ⇒ 健康被害を防ぐための最小限の措置方法を都道府県知事等が指示
 ○自主調査結果の申請制度の導入
  ⇒ 自主調査で汚染が判明した場合、任意で「規制対象区域」への指定を申請可能
 ○指定調査機関の能力向上の推進

改正土壌汚染対策法の仕組み

汚染状態に関する各種基準

土壌汚染調査の契機

指定調査機関に関する情報

土壌汚染調査の信頼性を確保するため、一定の技術的能力及び経理的基礎を有するものをその申請により環境大臣が指定調査機関として指定し、法に基づく土壌汚染状況調査等は指定調査機関により行われることとされています。 帝人エコ・サイエンスは指定調査機関に指定されており、全国で土壌汚染調査にご利用いただけます。

指定調査機関情報

名  称:帝人エコ・サイエンス株式会社
指定番号:2003-8-2046
指定有効年月日 令和7年3月31日
「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示」

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