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商品案内

騒音・振動調査

生活環境影響調査、環境アセスメント、工事、工場等で発生する騒音・振動の調査を行います。

調査項目

・一般環境騒音 ・振動
・道路環境騒音 ・振動
・工事騒音 ・振動
・工場騒音 ・振動
・地盤卓越振動数
・低周波騒音

調査例

調査方法

項 目測定方法
騒 音「騒音に係る環境基準について」に定める方法
振 動「振動規制法施行規則」に基づく方法
低周波騒音「低周波音の測定方法に関するマニュアル」 に基づく方法

環境基準

環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、 各類型を当てはめる地域は、都道府県知事が指定する。


注1 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
注2 AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
注3 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
注4 Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
注5 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)につい ては、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。



備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分を いう。 この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例と して次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。


出典:平成10年9月30日環境庁告示

リンク

環境基準(環境省)
騒音・振動に関する規制基準(大阪府)

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