商品案内
インジウム・スズ酸化物(ITO)の作業環境測定を行います。
■平成22年12月22日
厚生労働省から「インジウム・スズ酸化物等の取扱い作業による健康障害防止に関する技術指針」が通知されました。(基安発1222第2号)
↓
■平成25年1月1日
「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成24年政令第241号)、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成24年厚生労働省令第143号)が施行・適用となりました。
これにより、インジウム化合物は特定化学物質の特定第2種物質に追加され、インジウム化合物等を製造・取扱う屋内作業場については、6ヶ月以内ごとに1回の定期的な作業環境測定の実施が定められました。
↓(一定の猶予期間)
■平成26年1月1日
作業環境測定の実施が義務化されます。
1.主な用途
物質名 | 用途 |
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インジウム | 銀ロウ、銀合金接点、ハンダ、低融点合金、液晶セル電極用、歯科用合金、防食アルミニウム、テレビカメラ、ゲルマニウム・トランジスタ、光通信、太陽熱発電、電子部品、軸受金属、リン化インジウム、結晶の原料 |
酸化インジウム | ITO原料 |
三塩化インジウム | ITO原料 |
水素化インジウム | 透明電極材料用原料 |
その他インジウム化合物 | 酸化インジウム製造用原料、硝酸インジウム、硫酸インジウム用原料、電池電極材料 |
2.対象物質
インジウム及びその化合物のうち、下記に示すもの |
---|
ITOの製造、使用、回収等の過程で製造し、又は取扱うITO、金属インジウム、酸化インジウム、塩化インジウム等であって、吸入性粉じんであるもの。 ※吸入性粉じんとは4μm50%カットの分粒特性を有するサンプラーで捕集した粉じんをいう。 |
3.対象となる作業
インジウム及びこれらを重量の1%を超えて含有する製剤及びその他の物を製造し、または取扱う作業。
※ただし、インジウム化合物等を電極とする液晶パネルを用いて電気製品を組み立てる作業は対象外。
4.測定方法等
項目 | 内容 |
---|---|
測定頻度 | 6ヶ月以内毎に1回 |
サンプリング時間 | 1測定当り10分間以上 |
捕集方法 | 分粒装置を用いたろ過捕集方法 |
サンプラー | 多段型平衡板式分粒装置、慣性衝突式分粒装置等 |
分析装置 | 誘導結合高周波プラズマ質量分析装置(ICP-MS) |
5.測定結果に基づく措置
ITO等の取扱い作業における当面の作業環境の改善とすべき濃度基準(以下「目標濃度」という。)は、吸入性粉じんとして、0.01mg/m3(インジウムとして)とする。
6.お問い合わせ・申し込み方法
お問い合わせ、試験の申し込みは、最寄りの事業所/営業部にお願いします。
→最寄りの事業所/営業部はこちら
7.参考資料
・インジウム・スズ酸化物等の取扱い作業による健康障害防止に関する技術指針(厚生労働省 平成22年12月22日 基安発1222第2号)
厚生労働省HP
・平成24年10月の特定化学物質障害予防規則等の改正
厚生労働省HP