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作業環境測定

作業環境中に有害な因子が存在する場合には、その有害な因子を、除去するか、ある一定の限度まで低減させるか、又はこれらの対策だけでは有害な因子への労働者のばく露を十分な程度まで低減させることができない場合には、保護具や保護衣等の個人的なばく露防止のための手段を利用すること等によって、その有害な因子による労働者の健康障害を未然に防止することが必要です。
労働安全衛生法第2条では、「作業環境測定」とは「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。」と定義されています。

作業環境測定の実施

労働安全衛生法 第七章 健康の保持増進のための措置
第1項事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定める

作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等

作業環境測定の測定

作業環境測定結果の評価

作業環境測定基準に基づき評価を行います。

A測定:平均的な作業環境の状態を把握するための測定。
B測定:環境空気中の濃度が最も高くなると思われる時間に、作業が行われる位置で行う測定。

測定結果の評価と講ずべき措置

測定項目一覧

ダイオキシン類、粉じん、有機溶剤、特定化学物質、騒音

法令関係

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
・作業環境評価基準 別表(第2条関係) 労告26(H7)・最終改正厚労告465(H18)
管理濃度等の改正について

測定対象物質と管理濃度等

測定対象物質と管理濃度等の一覧を見る

物の種類
管理濃度等
1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん 次の式により算定される値
E= 3.0/1.19Q+1
この式において、E及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。
E 管理濃度(単位mg/m³)
Q 当該粉じんの遊離けい酸含有率(単位パーセント)
2 アクリルアミド 0.1mg/m³
3 アクリロニトリル 2ppm
4 アルキル水銀化合物(アルキル基がメ水銀としてチル基又はエチル基である物に限る。) 0.01mg/m³
5 アルファ-ナフチルアミン及びその塩 -
6 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。ただし、平成7年4月1日前に製造され又は輸入されたアモサイト及びクロシドライトは含む。) 5μm以上の繊維として0.15本/cm³
7 エチレンイミン 0.5ppm
8 エチレンオキシド 1ppm
9 塩化ビニル 2ppm
10 塩素 0.5ppm
11 オーラミン -
12 オルト-トリジン及びその塩 -
13 オルト-フタロジニトリル -
14 塩素化ビフェニル(別名PCB) 0.01mg/m³
15 カドミウム及びその化合物カドミウムとして 0.05mg/m³
16 クロム酸及びその塩クロムとして 0.05mg/m³
17 クロロメチルメチルエーテル -
18 五酸化バナジウムバナジウムとして 0.03mg/m³
19 コールタールベンゼン可溶性成分として 0.2mg/m³
20 ジアニシジン及びその塩 -
21 シアン化カリウムシアンとして 3mg/m³
22 シアン化水素 3ppm
23 シアン化ナトリウムシアンとして 3mg/m³
24 ジクロルベンジジン及びその塩 -
25 3,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン 0.005mg/m³
26 臭化メチル 1ppm
27 重クロム酸及びその塩クロムとして 0.05mg/m³
28 水銀及びその無機化合物(硫化水銀水銀としてを除く。) 0.025mg/m³
29 トリレンジイソシアネート 0.005ppm
30 ニッケル化合物(ニッケルカルボニニッケルとしてルを除き、粉状の物に限る。) 0.1mg/m³
31 ニッケルカルボニル 0.001ppm
32 ニトログリコール 0.05ppm
33 パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン -
34 パラ-ニトロクロルベンゼン 0.6mg/m³
35 砒素及びその化合物(アルシン及び砒素として砒化ガリウムを除く。) 0.003mg/m³
36 弗化水素 0.5ppm
37 ベータ-プロピオラクトン 0.5ppm
38 ベリリウム及びその化合物ベリリウムとして 0.002mg/m³
39 ベンゾトリクロリド -
40 ベンゼン 1ppm
41 ペンタクロルフェノール(別名PC ペンタクロルフェノールとしてP)及びそのナトリウム塩 0.5mg/m³
42 ホルムアルデヒド 0.1ppm
43 マゼンタ -
44 マンガン及びその化合物(塩基性酸マンガンとして化マンガンを除く。) 0.2mg/m³
45 沃化メチル 2ppm
46 硫化水素 5ppm
47 硫酸ジメチル 0.1ppm
48 鉛及びその化合物鉛として 0.05mg/m³
49 アセトン 500ppm
50 イソブチルアルコール 50ppm
51 イソプロピルアルコール 200ppm
52 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) 100ppm
53 エチルエーテル 400ppm
54 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) 5ppm
55 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) 5ppm
56 エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) 25ppm
57 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) 5ppm
58 オルト-ジクロルベンゼン 25ppm
59 キシレン 50ppm
60 クレゾール 5ppm
61 クロルベンゼン 10ppm
62 クロロホルム 3ppm
63 酢酸イソブチル 150ppm
64 酢酸イソプロピル 100ppm
65 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル) 100ppm
66 酢酸エチル 200ppm
67 酢酸ノルマル-ブチル 150ppm
68 酢酸ノルマル-プロピル 200ppm
69 酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル) 100ppm
70 酢酸メチル 200ppm
71 四塩化炭素 5ppm
72 シクロヘキサノール 25ppm
73 シクロヘキサノン 20ppm
74 1,4-ジオキサン 10ppm
75 1,2-ジクロルエタン(別名二塩化エチレン) 10ppm
76 1,2-ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) 150ppm
77 ジクロルメタン(別名二塩化メチレン) 50ppm
78 N,N-ジメチルホルムアミド 10ppm
79 スチレン 20ppm
80 1,1,2,2-テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン) 1ppm
81 テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン) 50ppm
82 テトラヒドロフラン 50ppm
83 1,1,1-トリクロルエタン 200ppm
84 トリクロルエチレン 10ppm
85 トルエン 20ppm
86 二硫化炭素 1ppm
87 ノルマルヘキサン 40ppm
88 1-ブタノール 25ppm
89 2-ブタノール 100ppm
90 メタノール 200ppm
91 メチルイソブチルケトン 50ppm
92 メチルエチルケトン 200ppm
93 メチルシクロヘキサノール 50ppm
94 メチルシクロヘキサノン 50ppm
95 メチル-ノルマル-ブチルケトン 5ppm
96 アントラセン -
97 酢酸ビニル 10ppm
98 パラ-ジクロルベンゼン 10ppm
99 ビフェニル 0.2ppm
備考この表の右欄の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。

(注)表に掲げる管理濃度等とは、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)の別表に掲げる管理濃度及び労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に基づき作業環境の測定の結果を評価するために使用する基準濃度をいう。

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