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作業環境測定
作業環境中に有害な因子が存在する場合には、その有害な因子を、除去するか、ある一定の限度まで低減させるか、又はこれらの対策だけでは有害な因子への労働者のばく露を十分な程度まで低減させることができない場合には、保護具や保護衣等の個人的なばく露防止のための手段を利用すること等によって、その有害な因子による労働者の健康障害を未然に防止することが必要です。
労働安全衛生法第2条では、「作業環境測定」とは「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。」と定義されています。
労働安全衛生法第2条では、「作業環境測定」とは「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。」と定義されています。
作業環境測定の実施
労働安全衛生法 第七章 健康の保持増進のための措置
第1項事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定める
作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等
作業環境測定の測定
作業環境測定結果の評価
作業環境測定基準に基づき評価を行います。
A測定:平均的な作業環境の状態を把握するための測定。
B測定:環境空気中の濃度が最も高くなると思われる時間に、作業が行われる位置で行う測定。
測定結果の評価と講ずべき措置
測定項目一覧
ダイオキシン類、粉じん、有機溶剤、特定化学物質、騒音
法令関係
・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
・作業環境評価基準 別表(第2条関係) 労告26(H7)・最終改正厚労告465(H18)
・管理濃度等の改正について
測定対象物質と管理濃度等
測定対象物質と管理濃度等の一覧を見る
物の種類 |
管理濃度等 |
---|---|
1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん | 次の式により算定される値 E= 3.0/1.19Q+1 この式において、E及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。 E 管理濃度(単位mg/m³) Q 当該粉じんの遊離けい酸含有率(単位パーセント) |
2 アクリルアミド | 0.1mg/m³ |
3 アクリロニトリル | 2ppm |
4 アルキル水銀化合物(アルキル基がメ水銀としてチル基又はエチル基である物に限る。) | 0.01mg/m³ |
5 アルファ-ナフチルアミン及びその塩 | - |
6 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。ただし、平成7年4月1日前に製造され又は輸入されたアモサイト及びクロシドライトは含む。) | 5μm以上の繊維として0.15本/cm³ |
7 エチレンイミン | 0.5ppm |
8 エチレンオキシド | 1ppm |
9 塩化ビニル | 2ppm |
10 塩素 | 0.5ppm |
11 オーラミン | - |
12 オルト-トリジン及びその塩 | - |
13 オルト-フタロジニトリル | - |
14 塩素化ビフェニル(別名PCB) | 0.01mg/m³ |
15 カドミウム及びその化合物カドミウムとして | 0.05mg/m³ |
16 クロム酸及びその塩クロムとして | 0.05mg/m³ |
17 クロロメチルメチルエーテル | - |
18 五酸化バナジウムバナジウムとして | 0.03mg/m³ |
19 コールタールベンゼン可溶性成分として | 0.2mg/m³ |
20 ジアニシジン及びその塩 | - |
21 シアン化カリウムシアンとして | 3mg/m³ |
22 シアン化水素 | 3ppm |
23 シアン化ナトリウムシアンとして | 3mg/m³ |
24 ジクロルベンジジン及びその塩 | - |
25 3,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン | 0.005mg/m³ |
26 臭化メチル | 1ppm |
27 重クロム酸及びその塩クロムとして | 0.05mg/m³ |
28 水銀及びその無機化合物(硫化水銀水銀としてを除く。) | 0.025mg/m³ |
29 トリレンジイソシアネート | 0.005ppm |
30 ニッケル化合物(ニッケルカルボニニッケルとしてルを除き、粉状の物に限る。) | 0.1mg/m³ |
31 ニッケルカルボニル | 0.001ppm |
32 ニトログリコール | 0.05ppm |
33 パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン | - |
34 パラ-ニトロクロルベンゼン | 0.6mg/m³ |
35 砒素及びその化合物(アルシン及び砒素として砒化ガリウムを除く。) | 0.003mg/m³ |
36 弗化水素 | 0.5ppm |
37 ベータ-プロピオラクトン | 0.5ppm |
38 ベリリウム及びその化合物ベリリウムとして | 0.002mg/m³ |
39 ベンゾトリクロリド | - |
40 ベンゼン | 1ppm |
41 ペンタクロルフェノール(別名PC ペンタクロルフェノールとしてP)及びそのナトリウム塩 | 0.5mg/m³ |
42 ホルムアルデヒド | 0.1ppm |
43 マゼンタ | - |
44 マンガン及びその化合物(塩基性酸マンガンとして化マンガンを除く。) | 0.2mg/m³ |
45 沃化メチル | 2ppm |
46 硫化水素 | 5ppm |
47 硫酸ジメチル | 0.1ppm |
48 鉛及びその化合物鉛として | 0.05mg/m³ |
49 アセトン | 500ppm |
50 イソブチルアルコール | 50ppm |
51 イソプロピルアルコール | 200ppm |
52 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) | 100ppm |
53 エチルエーテル | 400ppm |
54 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) | 5ppm |
55 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) | 5ppm |
56 エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) | 25ppm |
57 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) | 5ppm |
58 オルト-ジクロルベンゼン | 25ppm |
59 キシレン | 50ppm |
60 クレゾール | 5ppm |
61 クロルベンゼン | 10ppm |
62 クロロホルム | 3ppm |
63 酢酸イソブチル | 150ppm |
64 酢酸イソプロピル | 100ppm |
65 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル) | 100ppm |
66 酢酸エチル | 200ppm |
67 酢酸ノルマル-ブチル | 150ppm |
68 酢酸ノルマル-プロピル | 200ppm |
69 酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル) | 100ppm |
70 酢酸メチル | 200ppm |
71 四塩化炭素 | 5ppm |
72 シクロヘキサノール | 25ppm |
73 シクロヘキサノン | 20ppm |
74 1,4-ジオキサン | 10ppm |
75 1,2-ジクロルエタン(別名二塩化エチレン) | 10ppm |
76 1,2-ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) | 150ppm |
77 ジクロルメタン(別名二塩化メチレン) | 50ppm |
78 N,N-ジメチルホルムアミド | 10ppm |
79 スチレン | 20ppm |
80 1,1,2,2-テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン) | 1ppm |
81 テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン) | 50ppm |
82 テトラヒドロフラン | 50ppm |
83 1,1,1-トリクロルエタン | 200ppm |
84 トリクロルエチレン | 10ppm |
85 トルエン | 20ppm |
86 二硫化炭素 | 1ppm |
87 ノルマルヘキサン | 40ppm |
88 1-ブタノール | 25ppm |
89 2-ブタノール | 100ppm |
90 メタノール | 200ppm |
91 メチルイソブチルケトン | 50ppm |
92 メチルエチルケトン | 200ppm |
93 メチルシクロヘキサノール | 50ppm |
94 メチルシクロヘキサノン | 50ppm |
95 メチル-ノルマル-ブチルケトン | 5ppm |
96 アントラセン | - |
97 酢酸ビニル | 10ppm |
98 パラ-ジクロルベンゼン | 10ppm |
99 ビフェニル | 0.2ppm |
備考この表の右欄の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。 |
(注)表に掲げる管理濃度等とは、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)の別表に掲げる管理濃度及び労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に基づき作業環境の測定の結果を評価するために使用する基準濃度をいう。