大気・気象環境調査
調査項目
一般環境の大気質・気象調査を7日間調査から通年調査まで行います。
【大気質】
・窒素酸化物
・二酸化硫黄
・浮遊粒子状物質
・光化学オキシダント
・一酸化炭素
・微小粒子状物質(PM2.5)
・窒素酸化物(簡易測定)
・降下ばいじん量
【気象】
・風向・風速
・気温
・湿度
・雨量
・日射量
・放射収支量
【工事作業現場周辺粉じん測定】
工事現場周辺の粉じん及び有害物のモニタリングを行います。
・浮遊粒子状物質
・砒素・鉛等の有害物質
調査例
【気象・大気質】
観測小屋の上に風速計のポールを設置し、風向・風速計を10mの高さまで上げます。
占有面積は2.5m×4mほどで測定を行います。
【工事作業現場周辺粉じん測定】
工事作業周辺の敷地境界地点で粉じん、金属等の有害物を採取致します。
調査方法
項目 |
測定方法 |
---|---|
窒素酸化物 | JIS B 7953 |
二酸化硫黄 | JIS B 7952 |
浮遊粒子状物質 | JIS B 7954 |
光化学オキシダント | JIS B 7957 |
一酸化炭素 | JIS B 7951 |
窒素酸化物(簡易測定) | PTIO法 |
降下ばいじん量 | ダストジャー法 |
項目 |
測定方法 |
---|---|
風向・風速 | 気象庁地上気象観測指針 |
気温 | |
湿度 | |
雨量 | |
日射量 | |
放射収支量 |
環境基準
・大気の汚染に係る環境基準について (昭和48.5.8 環告25)
・二酸化窒素に係る環境基準について (昭和53.7.11 環告 38)
・微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について(平成21年9月9日 環告33)
・大気汚染に係る指針
物質 |
環境上の条件(設定年月日等) |
測定方法 |
---|---|---|
二酸化いおう(SO2) | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(48.5.16告示) | 溶液導電率法又は紫外線蛍光法 |
一酸化炭素(CO) | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。(48.5.8告示) | 非分散型赤外分析計を用いる方法 |
浮遊粒子状物質(SPM) | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示) | 濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法 |
二酸化窒素(NO2) | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示) | ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法 |
光化学オキシダント(OX) | 1時間値が0.06ppm以下であること。(48.5.8告示) | 中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法 |
備考
1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2. 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。
3. 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
4. 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。) をいう。
物質 |
環境上の条件 |
測定方法 |
---|---|---|
微小粒子状物質 | 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示) | 微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された物質濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法 |
備考
1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。
2. 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。